建設業とは別の許可が必要

産業廃棄物の収集運搬には建設業とは別の許可が必要となります。許可が別であるので、当然、許可要件も別物となります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業とは、「産業廃棄物」を中間処理場や最終処分場へ運ぶために必要となる許可です。日常生活において排出されるゴミの収集・運搬は一般廃棄物収取運搬業という別の許可となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたって

許可は「都道府県」単位のものと「市など」の単位のものがあります。許可は事業所の場所でとるのではなく、産廃を積む場所(排出場所)と下ろす場所(処分場)にて取得する必要があります。
<例>
積む:大阪市 処分場:泉佐野市 →大阪市と泉佐野市の2カ所の許可。又は大阪府の許可
積む:大阪市 処分場:三木市 →大阪市と三木市の2カ所の許可。又は大阪府と兵庫県の2カ所の許可

「市」単位での許可はあまりメリットがないので都道府県単位で取得する方が良いでしょう。

許可要件に関して

お問い合わせください。1時間かけてサイトを読むより、電話で10分話したほうが確実です。

産業廃棄物収集運搬の許可について詳しく知りたい方はこちらの専用サイトを御覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可センター大阪・兵庫