許可の取得後も、事務所を移転した、役員が変わったなどの登録内容の変更があった場合には、決められた日数以内に変更を届け出る必要があります。

※以下料金はすべて消費税相当額を含みます。

変更届代行の詳細(全て税抜)

経営管理責任者の変更

経営管理責任者の交代経営管理者が変更となる場合の手続き。※要件1
¥15,000

専任技術者の変更

専任技術者の交代専任技術者が変更となる場合の手続き。※要件2
¥15,000
専任技術者の就任営業所新設に伴い専任技術者が新たに増える場合。※要件2
¥15,000
専任技術者の削除営業所廃止に伴い専任技術者を削除する場合。
¥15,000
専任技術者の移動営業所間で専任技術者の所属を移動する場合。
¥15,000

令3条の使用人の変更

令3条の使用人の交代令3条の使用人が変更となる場合の手続き。※要件3
¥15,000
令3条の使用人の就任営業所新設に伴い令3条の使用人が新たに増える場合。※要件3
¥15,000

営業所の変更

営業所の移転(府県内)営業所(本店・支店)を同じ府県内で移動する場合。
¥15,000
営業所の移転(府県外)営業所(本店)を府県外へ移動する場合。※注意1
¥70,000
営業所の電話番号の変更営業所(本店・支店)の電話番号を変更する場合。
¥15,000
営業所の新設(府県内)・廃止営業所の支店を本店とおなじ府県に新設・廃止する場合。※注意2
¥15,000
取り扱い業種の変更営業所の取り扱い業種を変更する場合。※注意3
¥15,000

法人等の変更

商号・屋号の変更個人の屋号、法人の名称が変わった場合
¥15,000
資本金の変更増資や減資した場合
¥15,000
役員の変更役員の就任、退任があった場合
¥15,000

注意事項

注意1
現在許可を受けている府県外へ本店営業所を移転する場合は、「許可替え新規」という変更届とは別の新規許可申請となります。
申請の際には新規許可同様の登録免許税9万円が別途必要になります。

注意2
営業所の支店を本店とおなじ府県に新設する場合には、同時に専任技術者の就任及び令3条の使用人の就任の届出(別料金)が必要となります。
営業所の支店を本店と違う府県に申請する場合には、大臣許可への「許可替え新規」という変更届とは別の新規許可申請となります。

注意3
営業所の取り扱い業種を変更する場合には、同時に専任技術者の就任の届出(別料金)が必要となります。


行政書士丸山事務所では、大阪府・兵庫県での建設業許可の申請、取得を格安にてサポートしております。建設業許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。