労務管理とは、雇い入れた従業員と事業主との関係を管理することを指します。

具体的には、従業員の採用から退職までの各段階において、労働条件の設定、給与の支払い、労働時間の管理、健康と安全の確保、労働法規の遵守などが含まれます。

この管理の目的は、労働環境を改善し、従業員の満足度と生産性を高めることにあります。

労務管理の主な要素は以下の通りです:

  1. 採用と配置:適切な人材を選定し、それぞれの職務に適した人材を配置すること。
  2. 給与管理:労働の対価として公正かつ適切な給与を定期的に支払うシステム。
  3. 勤務時間管理:労働時間、休憩時間、休日などの勤務時間の規制を管理する。
  4. 労働法の遵守:労働基準法や労働契約法など、関連する法律や規制を遵守すること。
  5. 従業員の健康と安全:職場の安全対策を実施し、従業員の健康を保護する。
  6. 労働関係:従業員とのコミュニケーションを保ち、労働紛争の解決を図る。
  7. 人事評価とキャリア開発:従業員の業績を評価し、キャリア開発の機会を提供する。

難しい内容が続きましたが、働きやすい環境を作り、従業員の健康と安全を守るのが労務管理の主な役割と言うことです。

労務管理の実務と手続き

人を雇ったときに、まず思い浮かぶのは給与、労働時間、休日の3つをどうするのか。ではないでしょうか。

これらを決め、その決まりのとおり従業員に働いてもらう。これが労務管理の実務の基本ですが、その他にも様々な手続きが発生いたします。

例えば個人事業でも会社であっても、人を初めて雇い入れた場合は「労働保険保険関係成立届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。また提出したあとでも新たに人を雇い入れるごとに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

また、雇用保険がかかっている従業員が辞めた場合「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」を提出する必要があります。

もちろん従業員が通勤や就労中に怪我をした場合(労災事故)には労災保険の請求手続きが発生します。

株式会社などの法人や、従業員が常時5人以上いる個人事業所は、健康保険、厚生年金保険に加入義務付けされています。

会社を設立した場合や個人事業で要件に該当するに至ったときには「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

また、社会保険がかかっている従業員が退職した場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要になります。

建設業許可においても、該当するにも関わらずこれらの手続きが取られていない場合は許可申請ができないこととなっています。

煩雑な労務管理や手続きをお手伝いします

当所は建設業許可の取得だけではなく、取得後のサポートの一環として、お客様の事業所の労務管理のお手伝いを承っております。

顧問契約を結んでいただくことにより、以下の業務をご提供いたします。

  1. 就業・労務問題、労働保険・社会保険等の制度に関する諸相談
  2. 従業員とのトラブルに関する諸相談
  3. 労働基準監督署、年金事務所等からの勧告指導への対応に関する諸相談
  4. 健康保険・厚生年金保険の新規適用届の作成・提出
  5. 健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の作成・提出
  6. 労働保険 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届の作成・提出
  7. 労働保険 概算・確定保険料申告書(年度更新)の作成・提出

※ その他ご相談頂けましたら、業務内容の追加・削除を承れます。

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