専任技術者、経営管理責任者以外には以下のような要件があります。

財産要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 直近の貸借対照表の純資産合計額が500万円以上ある。(法人)
  • 500万円以上の残高証明を取得することができる。(法人・個人)

上記のどちらかを満たす必要があります。500万円以上は残高証明をとる1日だけあればよく、500万円以上の資金を保有しておく必要はありません。

営業所があること

営業所として登録する住所が必要となります。事務所として使用していれば自宅の一室でも問題ありません。賃貸でも問題ありませんが、その場合は大家さんの承諾が必要になります。

欠格事由に該当していないこと

許可を受けるにあたり、申請書に虚偽の記載をしていたり、事業主や法人役員の中に以下の要件に引っかかる者がいた場合には許可を受けることが出来ません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
  • 営業の停止又は禁止を命ぜられ、その期間が経過しないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  • 建設業法、他一定の法令に違反し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

※許可を受けようとする者とは、個人申請の場合は本人、法人の場合は登記された法人役員全員を指します。


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