許可申請では営業所として使用するできる権利があることを証明する必要となります。
所有している場合は特に問題有りませんが、賃貸の場合はその契約が住居と制限されていると、使用権限があると認められません。
賃貸物件の場合 (両方必要)
- 賃貸借契約書のコピー
- 営業所として使用を認める旨の大家さんからの使用承諾書
所有物件の場合
- 土地と建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
※法人申請の場合、代表者等の名義の物件は代表者等から法人へ賃貸している形となりますので、上記の賃貸契約書と使用承諾書を作成する必要があります。
行政書士丸山事務所では、大阪府・兵庫県での建設業許可の申請、取得を格安にてサポートしております。
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