兵庫県内の建設業許可は地域により、管轄する土木事務所の建設業課にて行います。(兵庫県内の土木事務所管轄一覧

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町の5市6町は姫路土木事務所建設業課が窓口になっております。
(姫路市北条1-98 TEL079-281-9566)

管轄窓口の考え方

窓口の管轄はその申請者の住所地ではなく、事業所の所在地を基準として判断されます。

法人の場合、会社の登記された住所が大阪市内であっても、実際に事務所として使っている場所が姫路市であれば姫路土木事務所が管轄窓口となります。

個人の場合も同様に、事業主の住所が大阪市内であっても、実際に事務所として使っている場所が姫路市であれば姫路土木事務所が管轄窓口となります。

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町での建設業許可申請の確認書類

建設業許可では経営管理責任者と専任技術者の2役職に関して以下の2つを確認します。確認は書面の提示によって行われます。

  • 常勤制:主にその事業所で勤務しているか
  • 資格要件:その役職に着ける資格があるのか

主な常勤性の確認書類

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町での建設業許可で認められている確認書類には以下のようなものがあります。こちらは代表的なものですのでこれ以外が認められる余地はありますのでご相談下さい。

法人申請
健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書

個人申請
国民健康保険被保険者証

建設業許可の主な資格要件の確認書類

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町での建設業許可で認められている確認書類には以下のようなものがあります。こちらも常勤性と同じく代表的なものですのでこれ以外が認められる余地はありますのでご相談下さい。

経営管理責任者

※ 経営管理責任者に関してはこちらの解説を参照して下さい。

法人役員での経験5年以上の場合(1~3の全て必要)

  1. 在籍期間の履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書
  2. 1と重複する期間の確定申告書まる5期分以上(別表1と決算書)
  3. 1・2と重複する期間の工事の契約書、注文書+請書、請求書のいずれか。

個人事業主の経験5年以上の場合(1、2の全て必要)

  1. 確定申告書まる5期分以上(別表1)
  2. 1と重複する期間の工事の契約書、注文書+請書、請求書のいずれか。

経営管理責任者の確定申告書に関して

法人・個人共に必ず必要となります。未提出の場合は5年は遡って提出することができますので、管轄の税務署へご相談下さい。

尚、一般建設業許可の場合は納税の有無や赤字黒字等の決算変更届の内容は問われませんので赤字経営であっても一般建設業許可は取得可能です。

専任技術者

※ 専任技術者に関してはこちらの解説を参照して下さい。

国家資格・技術検定等の有資格者の場合
国家資格・技術検定等の免状

10年以上の工事経験の場合(1、2の全て必要)

  1. 期間の工事の契約書、注文書+請書、請求書のいずれか。
  2. 在籍期間を証明する以下の書類
    ・法人にお勤めの期間:年金事務所の発行する被保険者記録照会回答票
    ・個人事業主である期間:確定申告書(10期分)

専任技術者の確定申告書に関して

個人事業主の場合は必ず必要となります。納税の有無や赤字黒字等の決算変更届の内容は問われませんので赤字経営であっても建設業許可は取得可能です。

紛失、未提出で確定申告書10期分揃わない場合でも代わりの書類でカバーできる場合があります。一度ご相談下さい。

工事経験等の確認の為の請求書に関して

行った工事に対する代金の請求書は、写し(コピー)を提示いたします。請求書は当時のものが残っている必要はなく、パソコンに保存されているデータを新たに打ち出したものや、当時の記録を新たに現在の雛形で打ち出したものでも問題ありません。

また、10年以上分全ての工事を提示するわけではありません。請求書と請求書の日付の間が11ヶ月を超えていなければ連続したものと認められます。ですので年間2枚程度の請求書があれば問題ありません。

申請対象となる地域

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町

無料相談実施中

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町に限らずですが、建設業許可の許可要件はとても複雑です。姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町で建設業許可を取れるのか、証明書類は何が必要か。建設業許可についてお悩みの方は、是非一度お電話か面談でのご相談をご活用下さい。

行政書士丸山事務所では、姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町での建設業許可の申請代行を格安にてサポートしております。建設業許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。

姫路市・市川町・福崎町・ 神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町での建設業許可取得代行のご案内

新規許可取得(知事・一般)法人・個人 共通
 ¥128,000(税抜価格)

※諸注意事項
・特定、大臣許可に関しましては、別途個別にお見積りいたします。
・上記金額の他に証明書類取得費用の実費(数千円程度)がかかります。
・代行報酬に証紙代(9万円)は含まれておりません。別途ご請求となります。

代行に関して詳しくはこちらをご参照下さい。