通常、建設業は500万円(建築一式工事は1500万円)未満の工事であれば許可を受けずに請け負うことができます。
しかし、解体工事業は少し特殊で500万円未満の工事であっても解体工事業の”登録”を行わないと工事を請け負うことができない事となっています。
また、解体工事業の登録は都道府県別となっており、大阪府での登録は大阪府内の解体工事でのみ有効となります。したがって大阪府で登録を行っていても、兵庫県で解体工事を行う場合は別途、兵庫県での解体工事の登録が必要となります。
解体工事業登録の要件
- 技術管理者がいること
- 営業所があること
- 欠格事由に該当しないこと
建設業許可のように経営管理責任者を置くことや資金要件は問われません。
技術管理者について
技術管理者は事業主、役員、従業員いずれかの者が以下の1・2どちらかに該当する必要があります。
- 以下の年数の実務経験があること
通常の者:8年
一定学科を卒業した者(大学・高専:2年/ 高校:4年)
※解体工事業団体連合会の講習を受けると各1年短縮されます - 以下の資格のどれかを有すること
1.2級土木・建築施工管理技士
1.2級建築士
一般.2級建設機械施工
技術士(建築部門)
一級とび+とび工
2級とび+解体実務1年
2級とび工+解体実務1年
解体工事施工技士試験合格者
解体工事業の登録の有効期限は5年となっています。
解体工事業登録の代行
新規登録(法人・個人 共通)
¥50,000(税抜価格)
※諸注意事項
・上記金額の他に証明書類取得費用の実費(数千円程度)がかかります。
・代行報酬に証紙代(3万3千円)は含まれておりません。別途ご請求となります。
解体工事業登録に関することもお気軽にお問い合わせください。