自社は建設業許可がとれるのか?そんな疑問を電話一本で解消致します。

  • 請求書がない
  • 確定申告していない
  • 要件がよくわからない
  • 他の業者に無理だと言われた

寄せられるお客様の多くはこれらのことで悩まれています。
しかし安心して下さい。わからないのが当たり前なのです。

特に他の業者に無理だと言われたからといって諦めないで下さい。

当事務所は電話診断にかなりの時間を割いております。
貴社の状況を丁寧におうかがいすれば、他の業者が気が付かなかった取得の可能性が見えてくることがとても多くございます。
ですので、ご自身の判断や他の業者などを鵜呑みにせずにお電話を下さい。

電話をかけて質問に答える。これだけです。メリットはあってもリスクは皆無です。

解体工事業は少し特殊な許可

解体工事業の事業はまず以下の2つに別れています。

  1. 解体工事業の登録
  2. 建設業許可の解体工事業の取得

通常、建設業は請負金額が500万円未満(建築一式工事業は1500万円未満)までなら許可を受けることなく工事を請け負うことができます。

しかし解体工事業は500万円未満であっても解体工事業の登録を受けないと工事を請け負うことができません。

解体工事業の建設業許可

もちろん、建設業の解体業許可を取得することは可能です。

解体業の建設業許可を取得するためには、その他の建設業と同じく、専任技術者を選任する必要があります。(専任技術者とは

専任技術者になれる人は”資格をもっている人”又は”実務経験が10年ある人”のどちらかになります。

この実務経験は”解体工事業の登録”又は”建設業許可の解体工事業”どちらかをお持ちの事業者での経験のみが有効となります。

登録も許可も行っていない事業者の経験は”もぐり業者”という扱いで経験に含まれません。

ただし、平成28年5月31日以前は建設業許可に解体工事業の区分が存在せず、とび土工工事業に含まれていましたので、とび土工工事業の建設業許可を持っている事業者での経験は平成28年5月31日までの期間のみ経験に含むことができます。

これらの要件以外は通常の建設業許可と同じですので、以上のことをご注意いただければ解体工事業の許可を受けることができます。

→建設業許可要件のチェック

→解体工事業の登録について

代行報酬のご案内

新規許可取得(知事・一般)法人・個人 共通
 ¥128,000(税抜価格)

※諸注意事項
・特定、大臣許可に関しましては、別途個別にお見積りいたします。
・上記金額の他に証明書類取得費用の実費(数千円程度)がかかります。
・代行報酬に証紙代(9万円)は含まれておりません。別途ご請求となります。

お問い合わせから許可の取得まで

  1. お電話(06-6438-6667)での取得診断をご利用下さい。診断の上必要書類をお伝えします。
  2. 必要書類をお送りいただくかお持ち下さい。書類の収集・作成に移ります。
  3. 当方で書類を提出。このタイミングで代金をご請求します。
  4. 受領後約1ヶ月で許可となります。

なじみの事務所でありたい

当事務所は私が1人で経営する小さな個人事務所です。このサイトも私が作成しています。美麗なサイトの大手事務所には資金力も営業力もかなわないでしょう。
しかし、小さな個人事務所ならではのメリットはたくさんあります。

20年弱のキャリアのある行政書士の私がご依頼いただいたお客様の状況の全てを把握しています。
全ての責任と権限が私にあります。だから何事も即決です。融通がききます。小回りがききます。
お固い話は抜きにしてお気軽にご相談をしていただけます。

そしてこんな小さな個人事務所ではありますが、顧客にはグループ企業がたくさんある会社をまるごと任されていたり、売上が数百億の誰もが知るような企業、その業界ではトップクラスの企業などもございます。もちろん数多くは個人事業や一人親方の会社、小規模な建設業者さまとお付き合いをさせていただいております。

大病院ではなくかかりつけの町医者、チェーン店ではなくなじみの飲み屋。そんな感覚でお付き合いいただけたらと考えています。

当事務所の不許可実績は”0”です。

当事務所では今まで数多くの建設業許可の取得をお手伝いをしてきましたが、書類が受理されたが不許可となった案件は1件たりともございません。

逆に、受理されなかったり、不許可となったお客様からご依頼を頂き、無事許可が取得できたケースも多々ございます。もし建設業許可の取得で悩まれているのであれば、一度ご相談ください。

本当に要件を満たしていないのですか?

役所や他の業者が不親切なために許可が取れないと思い込んでいる事業者様は、実はかなり多くいらっしゃいます。その為に受注できる仕事を逃してしまうのは、非常にもったいない話です。

もう一度、可能性を追ってみてはいかがでしょうか?