許可の取得後も、事務所を移転した、役員が変わったなどの登録内容の変更があった場合には、決められた日数以内に変更を届け出る必要があります。
※以下料金はすべて消費税相当額を含みます。
変更届代行の詳細(全て税抜)
経営管理責任者の変更
経営管理責任者の交代 | 経営管理者が変更となる場合の手続き。※要件1 |
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¥15,000 |
専任技術者の変更
専任技術者の交代 | 専任技術者が変更となる場合の手続き。※要件2 |
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¥15,000 | |
専任技術者の就任 | 営業所新設に伴い専任技術者が新たに増える場合。※要件2 |
¥15,000 | |
専任技術者の削除 | 営業所廃止に伴い専任技術者を削除する場合。 |
¥15,000 | |
専任技術者の移動 | 営業所間で専任技術者の所属を移動する場合。 |
¥15,000 |
令3条の使用人の変更
令3条の使用人の交代 | 令3条の使用人が変更となる場合の手続き。※要件3 |
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¥15,000 | |
令3条の使用人の就任 | 営業所新設に伴い令3条の使用人が新たに増える場合。※要件3 |
¥15,000 |
営業所の変更
営業所の移転(府県内) | 営業所(本店・支店)を同じ府県内で移動する場合。 |
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¥15,000 | |
営業所の移転(府県外) | 営業所(本店)を府県外へ移動する場合。※注意1 |
¥70,000 | |
営業所の電話番号の変更 | 営業所(本店・支店)の電話番号を変更する場合。 |
¥15,000 | |
営業所の新設(府県内)・廃止 | 営業所の支店を本店とおなじ府県に新設・廃止する場合。※注意2 |
¥15,000 | |
取り扱い業種の変更 | 営業所の取り扱い業種を変更する場合。※注意3 |
¥15,000 |
法人等の変更
商号・屋号の変更 | 個人の屋号、法人の名称が変わった場合 |
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¥15,000 | |
資本金の変更 | 増資や減資した場合 |
¥15,000 | |
役員の変更 | 役員の就任、退任があった場合 |
¥15,000 |
注意事項
注意1
現在許可を受けている府県外へ本店営業所を移転する場合は、「許可替え新規」という変更届とは別の新規許可申請となります。
申請の際には新規許可同様の登録免許税9万円が別途必要になります。
注意2
営業所の支店を本店とおなじ府県に新設する場合には、同時に専任技術者の就任及び令3条の使用人の就任の届出(別料金)が必要となります。
営業所の支店を本店と違う府県に申請する場合には、大臣許可への「許可替え新規」という変更届とは別の新規許可申請となります。
注意3
営業所の取り扱い業種を変更する場合には、同時に専任技術者の就任の届出(別料金)が必要となります。
行政書士丸山事務所では、大阪府・兵庫県での建設業許可の申請、取得を格安にてサポートしております。建設業許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。