- 自分が個人事業主又は会社の役員の経験が5年以上ある人がいる
- 工事の経験が10年以上又は何か工事の資格を持った人がいる
- 500万円以上の預金を1日以上確保できる
※ 1.2は同一人物OK
→ すべてに当てはまれば許可が取れる可能性アリ!
☆ 該当しなくても…
- 個人事業主時代と会社の役員の期間を合わせればなんとか5年以上
- 今は資格持った人はいないが、雇い入れられるあてはある
- 500万用意できないけど、会社の決算書の資本は500万円以上ある
→ 代替要件を満たせば可能性アリ!
要件の詳細
- 個人事業主又は会社の役員の経験が5年以上ある人がいる
- 工事の経験が10年以上又は何か工事の資格を持った人がいる
- 500万円以上の預金を1日以上確保できる
※ 1.2は同一人物OK
1.に関して
これを経営管理責任者と呼びます。文字通り、建設業の経営に関する責任者です。
許可を取る人が個人事業主の場合は、その申請者が1.の要件を満たす必要があります。
株式会社など会社で許可を取る場合は、登記簿謄本に載っている役員の誰か1人が要件を満たしていればOKです。ただし、八百屋や中古車屋の経験が5年あっても要件を満たせません。建設業の工事を施工している必要があります。
2.に関して
これを専任技術者と呼びます。これは工事に関する責任者となります。
これは、1.の専任技術者と同一人物でもかまいません。そして事業主や会社役員である必要もありません。正式に雇用されていればOKです。
専任技術者は、取りたい建設業の業種の工事を10年以上経験しているか、その業種に対応した資格を持っている必要があります。
例えば、内装工事であれば1級や2級の施工管理技士、電気工事なら1級2級電気工事士といった感じです。
→ 専任技術者の資格
3.に関して
これを財産的基礎と呼びます。
個人事業主の場合は、申請時に500万円以上の預金を銀行が証明する残高証明が必要になります。申請日より4週間前までの1日だけ証明すれば足りますので、500万円を保有しておく必要はありません。
会社で許可を取る場合は、上記のように残高証明を取得する他に、直近の決算書で証明する方法も取れます。この決算書の中の貸借対照表の中にある資産の部というところの金額を確認されます。ここが500万円を超えていれば要件クリアと判断されます。
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