工事の請負契約を履行するためのお金を有していることが必要となります。これを財産的基礎または金銭的信用といいます。
一般建設業許可の場合500万円以上の財産的基礎が必要となっています。

財産的基礎の証明

以下のいずれか

  • 直近の決算の貸借対照表(法人のみ)
  • 申請者名義口座の残高証明(証明日より4週間以内のもの)(個人・法人)

※貸借対照表は純資産額が500万円以上必要
※残高証明は残高が500万円以上が必要





行政書士丸山事務所では、大阪府・兵庫県での建設業許可の申請、取得を格安にてサポートしております。
建設業許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。